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賃貸契約に関して
賃貸契約の種類
賃貸契約の種類は大きく分けて2種類あります。まず、リース契約を結んでいるタイプの賃貸契約です。ほとんどの場合はこれにあてはまると思います。
リース契約は通常1年間ですが、その間は記載してある事項を変更することは出来ません。ですからサインする際はしっかりと読んで理解する必要があります。大家さんはテナントに両サイドのサインがはいったリース契約書を30日以内に手渡さなければなりません。
リース契約のなかには1年間の後、自動的に更新する条項が含まれるものもあります。この場合はリースに含まれる条項がすべてもう1年間延長されてしまいます。もしリース延長をせずアパートを出たい場合は、リースの指摘する期間前に更新する意思の無い事を書面で伝えなければなりません。大家さんがこの手紙を受け取った事を確認できる方法を使う必要があります。これを怠るともう一年間のレント支払いの義務が発生します。リース契約の中には家賃が遅れた場合のペナルティーを取ることを記載してあるものもありますが、30日以上遅れた場合以外は違法ですので無効になります。またリースにこれが記載されて無い場合も違法ですので無効です。
もう一つの賃貸契約は Tenants at Will と呼ばれるものです。これはリース契約は結んでいなくても、大家さんから許されて住んでいる場合、または同じところに3ヶ月以上すんでいる場合が当てはまります。1ヶ月ごとに更新されるリースと理解するとわかりやすいかも知れません。リース契約を1年間結んだあと自動的にこのタイプの賃貸契約になるものもあります。リース契約と違って大家さんは30日以上前から知らせればいつで家賃を上げることが出来ます。
1ヶ月ごとの契約ですので、大家さんからも、テナントからも1サイクル以上の知らせを出せばいつでも契約をやめることができます。注意しなければならないのは、この知らせは手紙などの書面ですることと、1サイクル以上の知らせが必要な事です。例をあげると、6月30日でアパートを出たい場合は5月31日までに知らせを出さなければなりません。6月1日まで待ってしまうと、6月分と7月分の家賃を支払う義務を負う事になってしまいます。この条件さえ満足させればいつでもアパートを出る事が出来ます。
*注意*ここに記されている事は一般的な場合で実際のケースは付随する事情によってそれぞれ異なりますので必ず専門の弁護士に相談してください。
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