Sato Law Office

Child Protection

子供の保護

子供の保護

マサチューセッツ州では子供を保護するためにDepartment of Children and Families (DCF) と呼ばれる州政府のエージェンシーが、さまざまな法律をもとに活動をしています。おもな仕事は、

  1. 子供が虐待されているかも知れないとのレポートが市民から寄せられた場合にそのケースを調べて適切な対応をすること、
  2. さまざまな事情で援助が必要な家族を手助けすること、
  3. 必要であれば裁判所に申請して子供を保護すること、
  4. 子供を適切な施設に収容すること、
  5. 子供の養子縁組をアレンジすること、
  6. その他に必要であると認められる

などがあげられます。

子供が虐待されている可能性がある場合には誰でもDCFにレポートすることができます。これは51Aレポートを呼ばれますが、学校の先生や医者は法律で報告することが義務づけられています。このレポートがDCFに出されると24時間以内に調査が行われます。離婚争議などの場合にこれを悪用する場合もあるようです。もし自分がこのレポートの対象になった場合には72時間以内に開かれるヒヤリングで説明する機会を与えられます。ここでの内容が重要な証拠になりますので、英語に自身が無い場合には通訳を頼むことも出来ます。英語の細かなニュアンスで印象が違いますので注意が必要です。

DCFが緊急であると認識した場合は裁判所から許可を得て、保護者に通知しないで子供を保護する場合もありますが、ほとんどのケースは51Aレポートが出されてもヒヤリングで子供への対処が決まってからになります。DCFが問題ないと判断した場合にはここでDCFの介入は終わります。通常はある程度の期間(6から12ヶ月)、DCFが保護観察することになる場合が多い様です。この期間の間はDCFは定期的または抜き打ちで検査に訪れます。この観察期間に問題が認められなければDCFの介入は終了しますし、DCFは適切と思われる対応をします。もしDCFの対応に不服がある場合は裁判所にたいして申し立てをすることもできます。

DCFとの合意書結ぶ場合、離婚争議が絡んでいる場合、裁判所に不服を申し立てる場合などには弁護士に相談することが大切です。


最後に

ここに記されている事は一般的な場合で実際のケースは付随する事情によってそれぞれ異なりますので必ず専門の弁護士に相談してください。

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