Sato Law Office

Consumer Protection

消費者保護

消費者保護法

商品を買った後に不具合を発見、お店に持って行き、交換または返金を要求する事は、アメリカに長く住んでいると誰でも何回かは経験するものです。チェーン店などはポリシーがしっかりしていますから、ほとんどの場合はこちらの要求どうりに解決しますが、時には様々な理由により、お互いの意見が食い違って、こちらの思っているような対応がなされない場合もあります。消費者に対して被害を及ぼしていると判断される場合は裁判をすることも可能です。

マサチューセッツ州では問題が不条理または詐欺的行為で相手と裁判をする場合は、まず手紙でこちらの主張を伝えてから、相手側の判断または譲歩を促さなければなりません。この手紙は 30 Day Demand Letter と呼ばれます。スモールクレームと呼ばれる$7,000.00までの裁判でも、一般の裁判所での裁判でも、この手紙を出す義務があります。また、手紙を出す相手は商行為をしていなければなりません。この手紙を出すことが義務付けられている背景には、なるべく裁判にしないで、当事者どうしでの和解を奨める事が目的としてあります。

相手側のビジネスがマサチューセッツにお店/設備などを持たない場合はこの手紙を出す義務はありません。また、相手のビジネスから裁判を起こされた場合などもこの手紙を出す義務はありません。

30 Day Demand Letter こちらの主張をきちんと説明して、またどれだけのダメージを受けたか、どのような救済を要求するのかをきちんと書いてください。相手がきちんと受け取った事が確認出来る様に、CERTIFIED/RETURN RECEIPT 郵便を使うのが賢明でしょう。また、これらすべてのコピーを保管しておくのはもちろんです。

相手サイドはこの手紙を受け取った後、30日以内に書面/手紙で返答しなければなりません。こちらは、それを受け入れるか、または拒否するかを決断します。相手サイドからの提案が適当であったと裁判でみとめられると、賠償金額が相手からだされた金額に減額されることもあります。相手サイドから全く連絡が無い場合、または相手サイドから出された金額/提案が不適当であった場合は、裁判の後、損害賠償を受ける事が出来ます。

また、裁判で相手サイドに悪意があったとの判断が出ると、損害賠償の金額が2-3倍になることもあります。また、裁判で勝つと弁護士費用と裁判を起こす際にかかった費用の支払いを受けることもできます。勝った場合でも、相手サイドから提案された金額が適当であったとの判断が出ると、損害賠償金額もその金額に制限され、また弁護士費用も支払われません。

実際に裁判を起こした場合に、裁判で判断が出るまでにどの程度の時間がかかるのかは、裁判をどこで起こすかによって変わってきます。裁判は通常自分が住んでいる郡(カウンティー)で起こします。忙しい裁判所では裁判を起こしてから実際の裁判が始まるまでに6ヶ月から1年程度かかるところもあります。


最後に

ここに記されている事は一般的な場合で実際のケースは付随する事情によってそれぞれ異なりますので必ず専門の弁護士に相談してください。

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